召田司法書士・行政書士事務所|長野県松本市の相続登記

召田司法書士・行政書士事務所|長野県松本市の相続登記

不動産の相続登記をしないとどうなりますか?

相続登記の申請は,令和6年4月1日から義務化されました。正当な理由なく申請を怠ったときは過料の対象になります。

もっとも、不動産の権利関係をきちんと登記しておかなければ,後に困った状況、不利な状況に陥ることが予想されますので、この義務化にかかわらず、お早めに相続登記をすることをおすすめします。

例えば、相続登記をせずに放置すると、さらに相続人が死亡して2次相続が発生し権利関係がより複雑になることがあります。祖父名義の土地について放置していたら、孫10人から実印をもらわなければ売れなくなった…などといったことが現実にあります。

相続登記をしなかった場合の事例を特集しましたので、ご参考にしてみてください。

今、相続登記をしなければ、次の世代は、あなたの世代よりももっと手間と費用がかかることになるでしょう。