新着情報
- 2023.05.27 「余事余談」に「常念岳」をアップしました。
- 2023.04.26 トピック28「登記名義放置による困難事例(その1)」をアップしました。
- 2023.02.13 トピック27「供託による休眠抵当権の抹消」をアップしました。
- 2023.01.11 トピック26「不動産の時効取得」をアップしました。
- 2022.10.27 トピック25「取締役の後見開始」をアップしました。
- 2022.10.11 「余事余談」に「手作りイチジクジャム」をアップしました。
- 2022.08.26 トピック24「相続放棄の熟慮期間」をアップしました。
- 2022.06.07 トピック23「通信販売はクーリングオフできない?」をアップしました。
- 2022.04.21 「余事余談」に「ゆるキャラ雷鳥」をアップしました。
- 2022.04.07 トピック22「相続させる遺言による預貯金相続手続」をアップしました。
- 2022.03.14 トピック21「相続登記義務化の開始日」をアップしました。
- 2022.01.25 トピック20「成年年齢引き下げ」をアップしました。
- 2021.12.15 トピック19「戸籍謄本の取得」をアップしました。
- 2021.10.28 トピック18「簡裁140万円という境界」をアップしました。
- 2021.10.08 「余事余談」を更新しました。
- 2021.08.30 トピック17「登記識別情報」をアップしました。
- 2021.07.15 トピック16「相続開始後10年」をアップしました。
- 2021.06.15 「余事余談」を更新しました。
- 2021.06.08 トピック15「相続登記の義務化2(義務化前に相続が発生した場合)」をアップしました。
- 2021.05.25 トピック14「境界線を越えた枝の切除」をアップしました。
- 2021.05.12 トピック13「相続登記の義務化」をアップしました。
- 2021.04.15 トピック12「不動産と成年後見」をアップしました。
- 2021.03.29 「余事余談」を更新しました。
- 2021.03.15 トピック11「保佐人の同意権」をアップしました。
- 2021.01.29 トピック10「相続登記に関する免税措置」をアップしました。
- 2020.12.25 「余事余談」に「旧暦」をアップしました。
- 2020.12.09 トピック9「襲名と不動産登記」をアップしました。
- 2020.11.02 トピック8「認可地縁団体の不動産登記」をアップしました。
- 2020.10.24 「余事余談」に「信州の秋」をアップしました。
- 2020.09.23 トピック7「遅延損害金の法定利率の引き下げ」をアップしました。
- 2020.09.08 トピック6「遺留分制度の改正」をアップしました。
- 2020.08.19 トピック5「長期相続登記等未了土地」をアップしました。
- 2020.08.14 「余事余談」に「暑中お見舞い」をアップしました。
- 2020.07.01 トピック4「遺言書保管制度が始まる」をアップしました。
- 2020.06.18 「余事余談」に「お城のある街」をアップしました。
- 2020.06.01 トピック3「相続放棄」と「相続分の放棄」と「相続した特定の持分の放棄」 をアップしました。
- 2020.05.11 トピック2「債権の消滅時効の改正」をアップしました。
- 2020.04.21 「余事余談」に「移住者とヤジロベエ」をアップしました。
- 2020.04.09 トピック1「アパート賃貸借契約の保証人と極度額」をアップしました。
- 2020.03.03 「余事余談」に「福寿草」をアップしました。
- 2020.03.02 お客様駐車場を変更いたしました。 事務所のすぐ近くになりました。 以前のお客様はご注意くださいますようお願い申し上げます。
- 2019.12.01 行政書士登録をいたしました。司法書士業だけでなく行政書士業も行うことで、より一層お客様のニーズにお応えし、きめ細やかなサービスをご提供いたします。
- 2018.10.24 ホームページが公開されました。
トピック28 登記名義放置による困難事例(その1)
古い相続案件について、相続登記をせずに登記名義を放置しておくと、様々な困難事例が発生することがありますので、その一つをご紹介します。
【困難事例(その1)】
登記名義人が死亡しており、その者の登記記録上の住所と、その者の本籍が相違し、かつ、その者の戸籍の附票の除票が廃棄されていた場合、その相続登記申請はすんなり通らなくなっています。
これはどういうことなのでしょうか。
登記名義には、住所と氏名が記録されます。つまり、登記所(法務局)は住所と氏名で個人を特定しているわけです。一方、相続の発生(=人の死亡)によって権利の移転があったことは、戸籍謄本等を提出して証明しています。しかし、戸籍には「本籍」が記録されていますが、「住所」は記録されていません。
例えば、登記名義が「住所A・氏名X」である場合には、相続登記の申請に「本籍B・氏名X(死亡)」の戸籍謄本を提出しても、Xが同一人物と認められないのです。このようなときは、戸籍の附票も併せて提出することになります。戸籍の附票には住所が記録されていますから(「本籍B・氏名Xの住所A」)、これで登記名義人Xが死亡したと認められることになります(本籍を表示した住民票の除票でも可)。
ところが、戸籍の附票の除票(死亡等により記録が全部消除等されたもの)は、実務的には、平成26年3月31日以前に除票となったものはすでに廃棄されていることがあり、廃棄されていれば当然それらはもう発行されることはありません(戸籍の附票の除票の保存期間は、令和元年6月20日に、5年から150年に延長されました)。これに該当すると、登記名義人の住所と本籍の関係が証明できず、上記の困難事例となるのです(住民票の除票も同様)。
対処方法としては、該当の不動産の権利証を相続登記の申請に添付して提出する、などが考えられます。相続人の方に、被相続人の箪笥などを捜して権利証を見つけ出していただくことになるかも知れません。
古い相続案件を放置せず、ぜひお早めに当事務所までご相談ください。
[令和5年4月]
【困難事例(その1)】
登記名義人が死亡しており、その者の登記記録上の住所と、その者の本籍が相違し、かつ、その者の戸籍の附票の除票が廃棄されていた場合、その相続登記申請はすんなり通らなくなっています。
これはどういうことなのでしょうか。
登記名義には、住所と氏名が記録されます。つまり、登記所(法務局)は住所と氏名で個人を特定しているわけです。一方、相続の発生(=人の死亡)によって権利の移転があったことは、戸籍謄本等を提出して証明しています。しかし、戸籍には「本籍」が記録されていますが、「住所」は記録されていません。
例えば、登記名義が「住所A・氏名X」である場合には、相続登記の申請に「本籍B・氏名X(死亡)」の戸籍謄本を提出しても、Xが同一人物と認められないのです。このようなときは、戸籍の附票も併せて提出することになります。戸籍の附票には住所が記録されていますから(「本籍B・氏名Xの住所A」)、これで登記名義人Xが死亡したと認められることになります(本籍を表示した住民票の除票でも可)。
ところが、戸籍の附票の除票(死亡等により記録が全部消除等されたもの)は、実務的には、平成26年3月31日以前に除票となったものはすでに廃棄されていることがあり、廃棄されていれば当然それらはもう発行されることはありません(戸籍の附票の除票の保存期間は、令和元年6月20日に、5年から150年に延長されました)。これに該当すると、登記名義人の住所と本籍の関係が証明できず、上記の困難事例となるのです(住民票の除票も同様)。
対処方法としては、該当の不動産の権利証を相続登記の申請に添付して提出する、などが考えられます。相続人の方に、被相続人の箪笥などを捜して権利証を見つけ出していただくことになるかも知れません。
古い相続案件を放置せず、ぜひお早めに当事務所までご相談ください。
[令和5年4月]
過去のトピックについて
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困ったとき何かのヒントになるかも知れません。
よろしかったら,ご覧くださいませ。
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