新着情報
- 2023.02.13 トピック27「供託による休眠抵当権の抹消」をアップしました。
- 2023.01.11 トピック26「不動産の時効取得」をアップしました。
- 2022.10.27 トピック25「取締役の後見開始」をアップしました。
- 2022.10.11 「余事余談」に「手作りイチジクジャム」をアップしました。
- 2022.08.26 トピック24「相続放棄の熟慮期間」をアップしました。
- 2022.06.07 トピック23「通信販売はクーリングオフできない?」をアップしました。
- 2022.04.21 「余事余談」に「ゆるキャラ雷鳥」をアップしました。
- 2022.04.07 トピック22「相続させる遺言による預貯金相続手続」をアップしました。
- 2022.03.14 トピック21「相続登記義務化の開始日」をアップしました。
- 2022.01.25 トピック20「成年年齢引き下げ」をアップしました。
- 2021.12.15 トピック19「戸籍謄本の取得」をアップしました。
- 2021.10.28 トピック18「簡裁140万円という境界」をアップしました。
- 2021.10.08 「余事余談」を更新しました。
- 2021.08.30 トピック17「登記識別情報」をアップしました。
- 2021.07.15 トピック16「相続開始後10年」をアップしました。
- 2021.06.15 「余事余談」を更新しました。
- 2021.06.08 トピック15「相続登記の義務化2(義務化前に相続が発生した場合)」をアップしました。
- 2021.05.25 トピック14「境界線を越えた枝の切除」をアップしました。
- 2021.05.12 トピック13「相続登記の義務化」をアップしました。
- 2021.04.15 トピック12「不動産と成年後見」をアップしました。
- 2021.03.29 「余事余談」を更新しました。
- 2021.03.15 トピック11「保佐人の同意権」をアップしました。
- 2021.01.29 トピック10「相続登記に関する免税措置」をアップしました。
- 2020.12.25 「余事余談」に「旧暦」をアップしました。
- 2020.12.09 トピック9「襲名と不動産登記」をアップしました。
- 2020.11.02 トピック8「認可地縁団体の不動産登記」をアップしました。
- 2020.10.24 「余事余談」に「信州の秋」をアップしました。
- 2020.09.23 トピック7「遅延損害金の法定利率の引き下げ」をアップしました。
- 2020.09.08 トピック6「遺留分制度の改正」をアップしました。
- 2020.08.19 トピック5「長期相続登記等未了土地」をアップしました。
- 2020.08.14 「余事余談」に「暑中お見舞い」をアップしました。
- 2020.07.01 トピック4「遺言書保管制度が始まる」をアップしました。
- 2020.06.18 「余事余談」に「お城のある街」をアップしました。
- 2020.06.01 トピック3「相続放棄」と「相続分の放棄」と「相続した特定の持分の放棄」 をアップしました。
- 2020.05.11 トピック2「債権の消滅時効の改正」をアップしました。
- 2020.04.21 「余事余談」に「移住者とヤジロベエ」をアップしました。
- 2020.04.09 トピック1「アパート賃貸借契約の保証人と極度額」をアップしました。
- 2020.03.03 「余事余談」に「福寿草」をアップしました。
- 2020.03.02 お客様駐車場を変更いたしました。 事務所のすぐ近くになりました。 以前のお客様はご注意くださいますようお願い申し上げます。
- 2019.12.01 行政書士登録をいたしました。司法書士業だけでなく行政書士業も行うことで、より一層お客様のニーズにお応えし、きめ細やかなサービスをご提供いたします。
- 2018.10.24 ホームページが公開されました。
トピック27 供託による休眠抵当権の抹消
相続登記のご依頼を数多くいただいていると、土地の登記に明治・大正の抵当権が残ったままであることを時々見かけます。いわゆる休眠担保権です。
本来であれば抵当権の被担保債権が消滅した時に、抵当権の登記を抹消すべきであったものが、放置されてきたと考えられます。
この抵当権の登記を今から抹消しようとすると、通常の手続(土地の所有者と抵当権者が共同して抹消登記申請をする)では、大変困難な状況になっています。そもそも明治・大正の話ですから、当時の土地所有者や抵当権者はすでに死亡しており相続が(場合によっては何回も)発生しているでしょう。土地のほうはご依頼者が相続した物件ですから、何とか相続登記をして現在の正しい所有者名義にすることができますが、抵当権のほうは名義人に心当たりなく連絡の取りようもないことがほとんどであり、事実上、抹消登記は不可能かと思われます。
このような場合の解決方法の一つとして、不動産登記法第70条第3項(令和5年4月1日から第4項に繰下げ)の後段があります。
不動産登記法第70条第3項
第1項に規定する場合において、登記権利者が先取特権、質権又は抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したときは、第60条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。同項に規定する場合(※)において、被担保債権の弁済期から二十年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。
※登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができない場合
これによれば、土地所有者が、現時点で上記規定に基づく金銭を供託したうえで、単独で(抵当権者は手続に関わらずとも)抵当権の抹消登記ができるのです。ただし、この手続は供託すべき金額の計算や事前準備がけっこう大変です。このような事案でお困りでしたら、当事務所までご相談ください。
[令和5年2月]
本来であれば抵当権の被担保債権が消滅した時に、抵当権の登記を抹消すべきであったものが、放置されてきたと考えられます。
この抵当権の登記を今から抹消しようとすると、通常の手続(土地の所有者と抵当権者が共同して抹消登記申請をする)では、大変困難な状況になっています。そもそも明治・大正の話ですから、当時の土地所有者や抵当権者はすでに死亡しており相続が(場合によっては何回も)発生しているでしょう。土地のほうはご依頼者が相続した物件ですから、何とか相続登記をして現在の正しい所有者名義にすることができますが、抵当権のほうは名義人に心当たりなく連絡の取りようもないことがほとんどであり、事実上、抹消登記は不可能かと思われます。
このような場合の解決方法の一つとして、不動産登記法第70条第3項(令和5年4月1日から第4項に繰下げ)の後段があります。
不動産登記法第70条第3項
第1項に規定する場合において、登記権利者が先取特権、質権又は抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したときは、第60条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。同項に規定する場合(※)において、被担保債権の弁済期から二十年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。
※登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができない場合
これによれば、土地所有者が、現時点で上記規定に基づく金銭を供託したうえで、単独で(抵当権者は手続に関わらずとも)抵当権の抹消登記ができるのです。ただし、この手続は供託すべき金額の計算や事前準備がけっこう大変です。このような事案でお困りでしたら、当事務所までご相談ください。
[令和5年2月]
過去のトピックについて
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困ったとき何かのヒントになるかも知れません。
よろしかったら,ご覧くださいませ。
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