召田司法書士・行政書士事務所|長野県松本市の相続登記

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【トピック 20】成年年齢引き下げ

今年(令和4年)4月1日から,成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
今年に入って報道される機会も増え,すでに広く一般に知れ渡っていると思います。
成年年齢に関する民法の条文は,次のとおりです。

民法第4条【成年】
年齢十八歳をもって,成年とする。

さて,この民法において未成年者のために設けられている規定で重要なものとして,次の条文があります。

民法第5条【未成年者の法律行為】
未成年者が法律行為をするには,その法定代理人の同意を得なければならない。ただし,単に権利を得,又は義務を免れる法律行為については,この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は,取り消すことができる。

民法第818条【親権者】
成年に達しない子は,父母の親権に服する。

成年に達すれば,これらの条文があてはまりませんから,今年4月1日以降は18歳以上であれば,親の同意なしに契約ができるし,親権に服することもなくなります。平たく言えば,これまでよりも早く大人になれる,ということですかね。
18歳・19歳の人たちにとってみれば,自分で決められるという自由が広がるわけですが,一方で,その責任も重くなります。政府広報等では,成年年齢引き下げに伴って消費者トラブルに巻き込まれないよう注意が呼びかけられています。
うっかり変な契約をしちゃったとしても,未成年者であれば,親の同意がなかったことで取り消すことができるのですが,成年になったらそれはできません。悪質業者がそこにつけこんで,新たに18歳・19歳をターゲットとする可能性があるのです。

もし新成人の方が消費者トラブルに巻き込まれてしまったような場合,未成年者であることによる取消はできないとしても,錯誤・詐欺・強迫を原因とする取消や,消費者契約法・特定商取引法による取消やクーリングオフをすることができるかも知れませんので,早めに相談しましょう。
[令和4年1月]