遅延損害金という言葉は皆様も聞いたことがあると思います。
支払うべきものを期限までに支払わなかった場合は,遅延損害金が発生します。
当事者が遅延損害金について特段の定めをしていなかった場合は,遅延損害金の額は,法定利率によると民法で定められています。
民法第419条第1項
金銭の給付を目的とする債務の不履行について,その損害賠償の額は,債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし,約定利率が法定利率を超えるときは,約定利率による。
実は,この法定利率が,令和2年4月1日から,年3%に引き下げられました(それまでは5%でした)。
民法第404条第2項
法定利率は,年3%とする。
元本100万円の債権があったとすると,2%の引き下げによって1年で2万円の違いが生じるのですから,けっこう影響ありますよね。
この法定利率は,今後ずっと3%に固定されたのではなく,市中金利の動向が3年毎に判定され,その変動状況によっては,変更されることがあります。
ただし,法定利率が3%であるときに遅延が始まった場合の遅延損害金は,その後に法定利率が2%や4%に変更されたとしても,ずっと3%で計算すればよいことになります。
当事務所の司法書士は,簡易裁判所の訴訟代理等を行うことができる者として法務大臣の認定を受けていますから,140万円までの金銭トラブルについてご相談できます。
[令和2年9月]