最近は、遺言書の作成など、終活に関係するご相談を受けることが増えてきたと感じます。 ご相談の中には、すでに子どもに資産の一部を生前贈与している方や、遺言で推定相続人に対して遺贈することを検討している方もいらっしゃいます。
今回のトピックスは、こうした生前贈与・遺贈に関連して、「特別受益」とその「持戻し」について取り上げます。
民法第903条(特別受益者の相続分)
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 ~省略~
上記のとおり、民法では、被相続人からいわゆる生前贈与又は遺贈を受けたもの(「特別受益」にあたるものです。)がある相続人がいる場合は、各相続人の具体的な相続分を計算する際に、相続財産に特別受益の価額を組み入れて計算する(これを「持戻し」といいます。)ことが原則になっています。
具体例で見ていきましょう。
例えば、被相続人Aの相続人が子2人(B・C)であるケースで、AはBに不動産(価額1000万円)を生前贈与しており、A死亡時の遺産は2000万円の現金のみだとします。
B・Cの相続分は、上記条文に基づいて計算すると、次のとおりです。
① B・Cの法定相続分は、2分の1ずつです。
② 【特別受益の持戻し】を行い、みなし相続財産を計算します。
2000万円(現金)+1000万円(不動産)【特別受益】=3000万円(みなし相続財産)
③ みなし相続財産を元にして、Bの具体的な相続分を計算します(特別受益が控除されます)。
3000万円×2分の1=1500万円
1500万円-1000万円【特別受益】=500万円
Bが相続するのは、現金2000万円のうち500万円分となります。
④ 同じく、みなし相続財産を元にして、Cの具体的な相続分を計算します。
3000万円×2分の1=1500万円
Cが相続するのは、現金2000万円のうち1500万円分となります。
※実際には、BとCで協議して(具体的相続分を元に)遺産を分割することになります。
このように、民法第903条第1項に基づいて計算すると、生前贈与を受けているBと、そうでないCが、(全体的に見ると)公平になりますね。
一般的には、このような「持戻し」をするということがあまり知られていないと思いますので、ご注意ください。
なかには、生前贈与したことは、そこで完了したことであり、自分が死亡したときには、生前贈与とは関係なく、最後に残った財産を相続人で分ければいいんだ、と漠然と考えている方もいらっしゃいます。では、もしそのような結果を望んでいるときは、どうすればいいのでしょうか? それは次回のトピックスで取り上げたいと思います。
「令和7年10月」