令和8年4月1日から、不動産の所有権登記名義人の氏名(名称)や住所に変更があったとき(例えば婚姻に伴う氏の変更、転居による住所変更など)は、その変更の登記を申請しなければならなくなります。ということは、逆に見ると、それまでは氏名住所の変更登記は義務ではなかったということでもあります・・・。
今回の氏名住所の変更登記の義務化や、すでに令和6年4月1日から始まった相続登記の義務化は、登記簿の所有権情報をより正確なものとするための施策の一環と考えられます。これらは義務ではなかったので、登記簿上の所有者が死亡していたり、氏名や住所が変わっていたりしても、その登記手続がなされないことが多く、登記簿を見ても権利者にたどり着けないという弊害が生じていたのです。
ちなみに、令和8年4月1日より前に氏名住所の変更があったものについても、義務化の対象となりますので、2年間の猶予期間内に(令和10年3月31日までに)変更登記を申請しなければなりません(令和3年法律第24号附則第5条第7項)。不動産を所有されている方で、お心当たりがあれば、是非お早めにご相談ください。
不動産登記法76条の5(所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記の申請)
所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から二年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。
[令和8年3月]