召田司法書士・行政書士事務所|長野県松本市の相続登記

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裁判所提出書類・内容証明郵便・相続土地国庫帰属申請・戸籍取寄せ代行

SERVICE

裁判所提出書類の作成について

司法書士は,皆様から依頼を受けて,裁判所に提出する書類を作成いたします。
例えば,訴状,答弁書,支払督促申立書,調停申立書,破産手続開始申立書,個人再生手続開始申立書,成年後見開始申立書,相続放棄申述書,遺言書検認申立書,子の氏の変更申立書,不在者財産管理人選任申立書,相続財産清算人選任申立書など,様々な書類があります。
もしあなたに裁判所から訴状や支払督促が届いた場合には,決してそのままにせず,必ず答弁書等を提出しましょう。いわゆる欠席裁判となって,後に預貯金差押・給料差押等を受ける可能性もあります。
一定の少額の紛争でしたら,書類作成だけでなく,司法書士があなたの代理人になることもできます(簡裁訴訟代理)。

期限のある場合もありますから,すぐに相談することをお勧めします。当事務所は初回相談無料ですから,迷わずにご連絡ください。

内容証明郵便で証拠を残しましょう
あなたが誰かに、用件をきちんと伝えたかどうかが、後々に重要になることがあります。しかし、口頭で、あるいはメール、(普通)郵便などを使って伝えたとしても、それを証明してくれる人がいますか?
内容証明郵便であれば、「誰が、いつ、誰宛に、どのような内容の手紙を出したのか」を郵便局が証明してくれます。これは、確実な証拠となりますから、未来の自分にとって非常に役立つものとなります。
この内容証明郵便は、様々な請求、契約解除、債権譲渡、時効管理、クーリングオフなどで利用されています。ただし、皆さんが慣れている普通の郵便を出すのとは違って、内容証明郵便を自分自身で作成して窓口で出すためには、様式・方法を合わせるのに少々手間どるかも知れません。もちろん文面についても、表現が曖昧であったり、きちんと整理されたものでなければ、せっかくの証拠も台無しになってしまいます。
召田司法書士・行政書士事務所では、インターネット上の電子内容証明郵便を利用して、お客様のご要請に迅速にお応えしますので、お客様の手間をかなり省くことができます。
ご依頼の趣旨にあわせて、文面作成・発信代行から、代理人としての通知まで、ご対応いたしますので(訴額140万円を超える紛争の交渉については除きます)、お気軽にご相談ください。
相続土地国庫帰属申請
過疎化した土地の利用価値の低下等の社会情勢により、土地を相続したけれど売却もできないし、管理もできないし困った・・という人が多くなっています。そうした中、相続土地国庫帰属制度が令和5年4月27日にスタートしました。しかしながら、この制度を利用して国庫帰属が承認されるまでには、たくさんのハードルがあり、十分な検討と準備が必要です。当事務所では、相続土地国庫帰属制度に関するご相談に取り組んでいます。
戸籍取り寄せ代行
戸籍謄抄本は,日ごろはそれほど馴染みがない書類だと思います。
けれど,とても大事な書類です。
相続手続で必要になったから・先祖を調べて記録に残したいから・パスポートなど官公署の申請で戸籍を求められた等,戸籍謄抄本が必要になった際に,忙しくて時間がない・取得方法がよく分からないといった場合には,当事務所にご依頼ください。
迅速・確実にお取り寄せいたします。