松本市で相続登記なら召田司法書士・行政書士事務所

不動産登記・抵当権抹消・会社登記・農地の売買贈与

不動産登記について

不動産は、とても重要な資産のひとつです。
しかしながら、名前を書いて持ち歩くようなことはできません。
「登記」という制度によって不動産に関する権利が守られているのです民法第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない
不動産について相続、売買、贈与、財産分与などの事柄が生じる際には、あわせて登記をすることが非常に大切です。不動産業者が仲介に入っていない不動産の売買贈与などでは、登記をおろそかにしてしまい、後で大きなトラブルとなりかねません。
昨今は、登記名義人が亡くなっているにもかかわらず相続登記が未了のままで問題が生じていることが話題になっていますが、不動産の登記名義をきちんとケアしておくことによって、後のトラブルを予防することができるのです。

不動産登記のことなら、司法書士にお任せください。

抵当権抹消登記について

住宅ローン等で不動産に抵当権設定の登記をした場合には、その後完済したときに注意が必要です。ローンを完済しても、抵当権登記は自動的に消えるわけではありません。速やかに抵当権の抹消の登記を行いましょう。放っておくと、抵当権登記の存在そのものを忘れてしまいますし、必要書類を紛失してしまうこともあります。
相続した土地に明治時代・大正時代の抵当権が残ったままだったということも実際にあります。休眠担保権と呼ばれるもので、このような場合では相手方が不明になっていることが多く、通常の手続では抹消できなくなっており、特別な手続が必要になってきます(詳しくはトピック27をご参照ください)。

会社登記について

会社・法人という存在は、現代社会において大変重要な役割を果たしています。
もっとも、会社・法人そのものは、実在する人間と違って、体(からだ)を有していませんから、見たり感じたりできる存在ではありません。
「登記」をすることによって、会社・法人の存在が確認できるのです会社法第49条 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
会社・法人には様々な形態のものがありますが、いずれも登記すべき事項が定められています。また、登記は一度すれば終わりではなく、取締役に変更が生じた場合など、常にメンテナンスが必要です。

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農地の売買贈与(農地法許可)について

自由に物を売ったり買ったり贈与したりする世の中で,「農地」についてはそういうわけにはいきませんから,注意が必要です。
農地には強力な規制があり,たとえ売主と買主で売買の意思が合致したとしても,それだけでは所有権移転の効力が発生しないのです農地法第3条第1項 農地又は採草放牧地について所有権を移転~中略~する場合には,政令で定めるところにより,当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。同条第6項 第1項の許可を受けないでした行為は,その効力を生じない
したがって,当事者だけで農地の売買(贈与)をしたつもりになって,いざ登記名義を変えようとしても,登記はできません。
この農業委員会に対する許可申請は,行政書士の業務です。
当事務所では,まず行政書士として,当事者を代理して農業委員会に対する許可申請をいたします。そして,許可が出た際には,引き続いて司法書士として,不動産の登記申請をすることができます。このように一貫してご依頼に応じることができますので,お客様のご負担を減らすことができます。

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