松本市で相続登記なら召田司法書士・行政書士事務所

料金について

事前見積りで安心依頼

専門家に依頼した場合、いったい料金がいくらかかるのかについて不安を感じることがあると思います。
ご安心ください。当事務所では必ず事前にお見積りをお伝えしますので、そのうえで実際に依頼するかどうかを決めていただいて大丈夫です。
初回のご相談(1時間が目安)は無料ですから、どうぞお気軽にご相談ください。

不動産登記について、料金の一例は下記のとおりです。

 夫・妻・子1人のご家族で、夫の死亡により相続が発生しました。
 夫名義の不動産(土地1筆、建物1棟)を、遺産分割協議により、妻の名義にすることになりました。
 不動産の固定資産評価額は1000万円です。
 戸籍謄本等の必要書類は自分で揃えました。
 司法書士が遺産分割協議書(不動産のみ)を作成して、相続による所有権移転登記の申請を代理することになりました。
↑例の場合
登録免許税(※)は40,000円です。
司法書士報酬(※)の金額は39,600円(税込)になります。
実費(※)は、完了した登記に係る登記事項証明書の取得に960円~1,200円(申請方法によって多寡が生じます)などが必要になります。
※登録免許税は、登記のために国に納めるお金です。登録免許税相当額については、原則として、登記申請までに当事務所へお預けいただかなければ、登記申請することができません。
※司法書士報酬は、司法書士業務の対価です。
※実費は、登記事項証明書・戸籍謄抄本・住民票・評価証明書等を取得する際に官公署に納める手数料や郵送料などです。

問合/予約申込フォーム


〒390-0814 松本市本庄1-12-1 大津屋ビル2階
※松本駅から徒歩10分(FM長野そば)駐車場有
※平日午前8時30分~午後6時00分

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