松本市で相続登記なら召田司法書士・行政書士事務所

債務整理・消滅時効援用

債務整理について

失業・病気・保証など、さまざまな原因で借金をかかえて返済できなくなることがあります。
一生かかっても返済できないような状態に陥れば、人は二度と立ち直れないのでしょうか。
いいえ、そんなことはありません。何か解決する道があるはずです。
自己破産・個人再生・特定調停・任意整理などを検討してみましょう。

当事務所の司法書士は、法テラス(=日本司法支援センター)と契約していますので、各種援助を受けられる場合があります。
安心してご相談ください。

消滅時効の援用

債務(借金等)のなかには、時効によって消滅しているものがあるかも知れません。
債務者が、様々な事情によって本当に支払いができなかったこともあるはずです。そうした昔の借金などで時効が完成したものは、消滅時効を援用することができます。これにより、法的に支払い義務がなくなります。
債権者(請求する側)は、権利が消滅したことを簡単には認めようとしないのが実情です。もし債務者が権利の承認をしてしまったような場合では、再び時効が進行することになりますので、注意が必要です。

当事務所では、時効援用通知書を作成するなどしてサポートいたします。裁判手続を起こされたときでも、時効の援用はできますから、すぐにご相談ください。

民法第145条
時効は,当事者(~略~)が援用しなければ,裁判所がこれによって裁判をすることができない。

相続放棄

借金をかかえる原因の一つに「借金を相続する」という場面があります。
相続の場面においては,相続放棄という方法がありますから,詳しくは相続関連のページをご覧ください。

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