松本市で相続登記なら召田司法書士・行政書士事務所

よくあるご質問

Q&A

Q.相談するだけでも料金がかかりますか?

A.どなたも初回相談(1時間が目安)は無料です。継続してご相談をご希望の場合は1時間当たり5,000円(税込)です。ご依頼頂いた場合は同案件のご相談はその後も無料になります。
 できればご相談の際は、事前に事案を整理してメモしたり、関連する資料をお持ちいただければ、スムーズなご回答につながります。



Q.土日の相談はできますか?

A.できます。ご遠慮なくお電話かメールでお申込みいただき,日程を予約していただければ,土日であってもご対応いたします。


Q.不動産の相続登記をしないとどうなりますか?

A.相続登記の申請は,令和6年4月1日から義務化されます。正当な理由なく申請を怠ったときは過料の対象になります。
 もっとも、不動産の権利関係をきちんと登記しておかなければ,後に困った状況、不利な状況に陥ることが予想されますので、この義務化にかかわらず、お早めに相続登記をすることをおすすめします。
 例えば、相続登記をせずに放置すると、さらに相続人が死亡して2次相続が発生し権利関係がより複雑になることがあります。祖父名義の土地について放置していたら、孫10人から実印をもらわなければ売れなくなった…などといったことが現実にあります。
 相続登記をしなかった場合の事例を特集しましたので、ご参考にしてみてください。
 今、相続登記をしなければ、次の世代は、あなたの世代よりももっと手間と費用がかかることになるでしょう。


Q.遺言書は書いた方がいいの?

A.
これは簡単に答えが出るようなものではありません。
 お一人お一人のご事情は千差万別ですから,じっくり検討したうえで答えを出すしかないでしょう。もっとも,検討するにも何をどう考えればよいか分からない方が多いと思います。
 そこで,考え方の一つの指針を示します。
 まず知っておくべき基本事項としては,遺言がないまま相続が発生した場合には,次のようになるということです。
①民法で定める相続人が相続する。
②(相続人が数名あるときは)民法で定める相続分に応じて共有する。
 ここで,『法律できちんと相続分が決められているなら,その通りにしてもらえばいいから,遺言書を書く必要は無いな』と思われた方は,注意が必要です!
 民法で定められた「相続分」とは,相続財産全体に対して総体的に占める割合のことに過ぎません。
 法律は,不動産は誰々,自動車は誰々~というように決めてくれるわけではありませんから,遺された者たちは,あくまで個々の相続財産について具体的な取り分を協議して決めなければならないのです。
『でも私にはどうやって分けてあげればいいかなんて決められない・・・』と思われた方!!自分でも決められないようなことを,遺された者たちに押し付けることになりませんか?
 つまるところ,◎相続人が複数になる方で,◎遺産に不動産や自動車など単純に等分できないものがある方は,遺言書を書いたほうがいいのではないかと思われます。
 これはあくまでも一つの考え方です。他にも,◎子どもがいない,◎夫婦が内縁関係である,◎お世話になった人に多く遺したい,◎相続人に行方不明者がいる,◎寄付がしたい等,様々なポイントが考えられます。
 いずれにせよ,お一人で悶々と悩むよりも,司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。

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