松本市で相続登記なら召田司法書士・行政書士事務所

消費者トラブル・借地借家トラブル・簡裁訴訟代理

消費者トラブルについて

コンビニでおにぎり1個買っただけで、それは立派な消費活動です。
私たちは、日々それほど意識せずとも消費者として様々な契約を行っているのです。
ついつい契約行為のハードルが下がってしまっているのかも知れません。
ですが、高い買い物をするとき、長期間の契約をするときは、慎重に行わなければ、重大なトラブルに発展するということもあります。
訪問販売、通信販売、学習塾・エステなどの継続的サービス、モニター商法・・・など、商品やサービスは時代とともに変化します。商品やサービスの変化に応じて、そこから発生するトラブルも様々変化しています。
クーリングオフ制度が利用できるか、業者側に不当な行為がなかったか、などを検討すれば、泣き寝入りしなくて済むかもしれません。

当事務所の司法書士は、簡易裁判所の訴訟代理等を行うことができる者として法務大臣の認定を受けていますから、訴額140万円以下の民事紛争について、相談に応じ、代理することができます。
消費者トラブルになったら、あきらめる前に相談してみませんか。

借地借家トラブルについて

大家さんによくある相談が「家賃を払ってくれない」、
借主さんによくある相談が「敷金が戻らない」ではないでしょうか。
借地借家における大家さんと借主さんの関係は、その場限りの関係ではなく、顔を合わせることもありますし、住まいという生活上の基本事項が絡んでいますので、なかなか単純ではありません。
ただ、トラブルが多いということは、判例や基準がいろいろ蓄積されているということでもあります。
判例や基準を手掛かりに、できるだけ話し合って解決したいものです。

当事務所の司法書士は、簡易裁判所の訴訟代理等を行うことができる者として法務大臣の認定を受けていますから、訴額140万円以下の民事紛争について、相談に応じ、代理することができます。
借地借家トラブルでお悩みでしたら、司法書士に相談してみませんか。

簡裁訴訟代理

司法書士のうち一部の者は,簡易裁判所における民事訴訟等の手続について代理することができます。認定司法書士と呼ばれるもので,訴え(請求・紛争)の価額が140万円以下のものが対象であり,支払督促や民事調停も含まれます。
当事務所の司法書士は,この認定司法書士です。
ですので,例えば「貸した金が返ってこない」といったトラブルについても,140万円以下でしたら,相談に応じ,簡易裁判所で代理人として訴訟を遂行することができます。相手方と和解(示談)することもできます。
裁判所で訴訟をするというのは,とても時間がかかって大袈裟なイメージがありますが,簡易裁判所では「少額訴訟」という手続も用意されています。これは小規模な紛争(60万円以下の金銭の支払)を簡易・迅速に解決することを目指したもので,原則として1回の期日で判決まで至ります。

自分だけでは解決できそうもなくなった紛争について,訴訟・調停の利用を考えてみませんか。当事務所までご相談ください。

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