松本市で相続登記なら召田司法書士・行政書士事務所

成年後見・任意後見

成年後見について

認知症が社会問題化して久しいですが、いざ家族が認知症になったとき、困る場面はさまざまです。
判断能力が衰え、あるいは失ってしまった場合には、財産を処分するなどの行為が難しくなってしまいます。そんなときは、成年後見制度を利用することが考えられます。
成年後見制度には、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助があり、家庭裁判所の審判を受けて始まります民法第7条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内親族、~etc.の請求により、後見開始の審判をすることができる。
この他にも、あらかじめ自分で準備をする任意後見制度というものがあります。

当事務所の司法書士は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員です。家庭裁判所への申立から後見人就任まで,安心してご相談ください。

任意後見について

任意後見制度は、法定後見と違って、自らの意思に基づいて備えることができる任意の後見制度です。
この制度を利用するには、あらかじめ、ご本人(=委任者)が、自ら選んだ受任者と、一定の範囲の後見事務について代理権を付与する任意後見契約を公正証書で結びます。
その後、ご本人の判断能力が低下・不十分となったときに、家庭裁判所で任意後見監督人を選任してもらうことによって、任意後見契約が発効します。
このように、公的機関の監督を伴いますので、任意後見人(=受任者)の適正な業務執行が担保されます。

当事務所の司法書士は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員です。
安心してご相談ください。

特別代理人選任申立

すでに成年後見が開始されたケースで,例えば本人(被後見人)と成年後見人がともに共同相続人である相続について遺産分割の協議をするには,本人(被後見人)のために家庭裁判所から特別代理人を選任してもらわなければなりません(成年後見監督人がある場合を除く)。
なぜなら,遺産分割は本人(被後見人)と成年後見人の利益が相反する行為であって,成年後見人が本人(被後見人)を代理することがのぞましくないからです。そこで,遺産分割等の利益相反行為については,特別な代理人が必要となるのです。

民法
第860条
 第826条の規定は,後見人について準用する。ただし,後見監督人がある場合は,この限りでない。
第826条
 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については,親権を行う者は,その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
 ~略~

家庭裁判所に提出する特別代理人選任申立書を司法書士が作成します。その他,成年後見業務でお困りでしたら,ご相談ください。



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