成年後見について
認知症が社会問題化して久しいですが、いざ家族が認知症になったとき、困る場面はさまざまです。
判断能力が衰え、あるいは失ってしまった場合には、財産を処分するなどの行為が難しくなってしまいます。そんなときは、成年後見制度を利用することが考えられます。
成年後見制度には、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助があり、家庭裁判所の審判を受けて始まります(民法第7条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内親族、~etc.の請求により、後見開始の審判をすることができる。)。
この他にも、あらかじめ自分で準備をする任意後見制度というものがあります。
当事務所の司法書士は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員です。家庭裁判所への申立から後見人就任まで,安心してご相談ください。
判断能力が衰え、あるいは失ってしまった場合には、財産を処分するなどの行為が難しくなってしまいます。そんなときは、成年後見制度を利用することが考えられます。
成年後見制度には、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助があり、家庭裁判所の審判を受けて始まります(民法第7条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内親族、~etc.の請求により、後見開始の審判をすることができる。)。
この他にも、あらかじめ自分で準備をする任意後見制度というものがあります。
当事務所の司法書士は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員です。家庭裁判所への申立から後見人就任まで,安心してご相談ください。